抵当権者・債権者から最終通告を受け取っているにもかかわらず、行動を起こすのが非常に遅いです。 せめてもうひと月早ければ なんとかなったのに・・、という状況が余りにも多過ぎです。 急いでください!
最終通告が来て、お金がご用意出来ない場合
競売よりは任意売却という選択肢!
任意売却とは、住宅ローンが払えない・延滞している・差押え・競売になってしまったなど通常の不動産売却が出来ない状況にある不動産を、抵当権者または債権者の合意を得て競売より有利な条件で売却し債務整理をすることです。
競売にかかっている不動産の任意売却を行なうには、債権者に対して売却を認めてもらい、競売申立を取下げてもらう等の交渉が必要です。 任意売却のご相談なら任意売却相談室へ
競売110番主催会社紹介
株式会社ワコー・コーポレーション
代表 牧山 烝治
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂1丁目4-33
アークビル7F
電話: 0120-218-985
任意売却相談室
競売とは
競売とは、住宅ローンなどの借入金の返済ができない債務者がその担保として提供していた土地や建物などの不動産を債権者が
裁判所に申し立てその結果、裁判所が売却する不動産を競売物件といいます。
そして、その不動産を最低売却価格以上の最高値で落札するシステムのことを【 競売 】といいます。
競売物件は裁判所に委嘱された不動産鑑定士がその価格を決めます。 これが売却基準価額です。 この売却基準価額は競売という特殊性に鑑み市場価格
よりもかなり低くなっています。 市場価格の5~7割といってもいいでしょう。
競売の流れ
?0120-218-985
競売か任意売却か!
価値観の違いです。 競売を専門にやっている業者さんは競売を押して来ます。 弁護士先生の中にも任意売却は駄目、競売の方が良いですと競売を推す 先生方も居ます。 ですが、私たち任意売却業者は絶対的に任意売却を勧めます。
差し押さえ通知を受け取ってしまわれた、先ずはご相談を!
私たちは日本全国の競売に対応いたしております。
競売申立通知、裁判所より執行官の現地調査などを受けたら至急ご連絡ください。
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・山梨県・静岡県
・愛知県・岐阜県・三重県・滋賀県・京都府・奈良県・和歌山県・大阪府・兵庫県・鳥取県・岡山県・島根県・広島県・島根県・山口県・香川県・
愛媛県・徳島県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
