立ち退き費用は出るのでしょうか? 引越の費用はいくら位もらえるのでしょう? 立ち退き費用がもらえなければ、もらえるまで居座るのどうなるのでしょうか? 立ち退かず住み続けるとどうなるのでしょうか。
競売後も住み続ける!
競売が終わった後にも、そこに住み続けられると勘違いをなさっておられる方々が多数おります。
競売終了後に落札者が落札代金を
支払った時点で貴方は不法占拠者となります。
そこに住み続けたてれば、落札者に購入希望を伝えて貴方が現金で購入するしか方法はございません。
競売にかかっている不動産を任意売却で身内に買い戻してもらう事ができます。 それを貴方が賃貸で借りるという方法も有りです。
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競売で落札された後の立ち退き!
落札者は立ち退き費用を払わなければならないという義務は全くございません。 引っ越し費用とか立ち退き料はあくまでも落札者の善意以外
の何物でもございません。
競売物件を主に落札をしている業者さんですと、不法占有者の追い出し専門の部署を持っている場合がございます。 このような業者さんが落札者ですと立ち退き
料などは出してもらえても3万円~10万円といったところだと考えられます。
数十万円の強制執行費用をかけても占有者には1円も払わないという競売のプロ達もおります。 また、数万円で占有者の立ち退きを請け負う業者
さんも多数存在するようです!
ゴネる占有者を排除する法案!
不動産競売において最も懸念される「占有者」の問題が有ります。
政府・自民党の法制審議会は平成2003年1月不良債権処理を円滑にするための対策を盛り込んだ改正要綱案をまとめました。
これによると競売物件に居座り、立退き料を迫る「占有屋」に悪用されることの多い「短期賃貸借制度」を廃止し、抵当権を強め、塩漬け不動産を流動化させました。
「短期賃借権」は抵当権が設定された住宅などを3年以内の短期の契約で借りている人には、住宅が競売された後も契約期間満了までは住み続けることを例外的
に認めた制度で、元々は弱者保護のためのものでした。 しかしながら、多額の敷金を盛り込んだ虚偽の賃貸借契約書を作って居座る例が後を絶ちませんでした。
しかし、現在は「占有屋」を立ち退かせる手続きも合理化され、占有者がころころ変わるような場合でも占有者不明のままで明け渡し命令がもらえるようになっております。
引渡命令!
引渡命令とはその対象者となる競落者が、落札した不動産から自発的に退去してくれないことを裁判所に訴えることにより、裁判所から買受人に対して、不動産
を引き渡すよう命令を発令してもらう裁判手続きのことです(代金納付の日から6ヶ月以内に限り申立てできる。)
裁判所でこの「引渡命令」が確定すれば、それに執行文の付与を受けて、執行官による強制執行で、占有者・占拠者を強制的に立ち退か
せることができます。
