もしすでに競売開始決定が出た場合であったとしても、申立債権者・申立抵当権者の同意が得られれば、開札日の前日までは競売の取り下げを申し立てることが出来ます。
取り下げが出来る場合、出来ない場合があります
競売 の取下げは簡単ではありません。
買受申出人(落札者)が出た後の取下げには、その落札者の同意を得る必要があります。 さらに、買受人(落札者)が代金を納付すると、競売の取下げできません。
民事執行法72条 :
しかし、売却許可決定確定前なら、執行抗告を提出し(民事執行法72条)、確定を止め、銀行に競売申立を取下げてもらいます。 しかし、買受人(落札者)
の同意が必要です。 そして、買受人(落札者)に、それ相当のお金を支払う必要があります。
執行抗告は売却許可決定から1週間以内に提出する必要があります(民事執行法10条2項)。
買受人(落札者)が代金納付後はその不動産を買戻しするしか道は有りません。 この場合、相当のお金を要求されるか、買い戻しそのものを拒否されるでしょう。
競売を申し立てるのにもお金がかかります
競売を申立するにも申立をする側には金銭的な負担がかかります。
競売の取り下げをお願いすると、これら一切の費用の請求もされます。 費用は地方により異なります。 以下の例は東京での例です。
不動産競売の予納金の額 :
- 請求債権額が、2,000万円未満・・・・・・・・・・60万円
- 2,000万円以上 5,000万円未満・・・・・・・・100万円
- 5,000万円以上 1億円未満・・・・・・・・・・・・150万円
詳しくは、裁判所・不動産競売の申立てについてをご参照くださいませ。
住宅金融支援機構の競売
住宅金融支援機構の場合、一度、競売まで行ってしまったケースでは ”競売費用・100万円” というお金をお支払いして、任意売却を受けてくれるか
否かの話し合いのテーブルに着いてもらわなければならなくなりました。
残る借金の返済のことを考えるのであれば競売は不利としか言いようがありません。
競売を取り下げてもらえない場合:
この場合には、任意売却と競売の同時進行となります。 任意売却で先に購入者が見つかれば任意売却として完了、そして競売の取り下げとなります。 しかし、
期日までに買い手が見つからなければ競売で終了となります。
競売の取り下げのタイムリミット!
期間入札における開札期日の前日までです!
法的には、期間入札における開札期日の前日までは、自由に取下を行うことができます。 しかし、現実として、期日の前日までに決済が終了する
見込みの無い任意売却での競売取り下げには債権者が応じないことの方が多いです。
競売について詳しく述べております。
競売の後に残った借金の返済!
競売後に残る住宅ローン:
競売の終わった後にも残った債務の返済は求められますし、返済をしなければなりません。 残る債務の額によっては月に7万円とか9万円とか12万円とか
の額を請求されます。 この返済額が生活を圧迫することは目に見えておりますので、遅かれ速かれ自己破産を選択されることになると思います。
任意売却も競売も同じような結末となります。
ですが、競売とは大きく違う点は、残った債務の月々の返済額の違いです。 任意売却の場合には案件を処理して行く過程で債権者との間で月々の返済額
の話し合いで確定をして行きます。 そして、その額は月5,000円だったり1万円だったり2万円だったりと、ご依頼者様の生活を脅かさないレベルでご納得いただいて
おります。
競売は不利です。任意売却を。
何度も繰り返しますが、任意売却を選択することを強くお勧めいたします!
任意売却で処理をして、たとえ債務が残っても債権者・抵当権者の合意を得て任意売却した場合には、競売とは違い、新たな生活をスタ-トするのに支障のない
範囲(例えば月に1万円とか2万円とか3万円)で残債務を毎月返済をして行けば、常識的な債権者・抵当権者は給与差押等の強制執行は行わないと思います。
